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<title>40代から始める管理職の過払い請求　ほぼ実況中継！</title>
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<title>ライフ15 ｖｓライフ準備書面（１） part1</title>
<description> ライフの答弁書に対する反論ですが、 前日まで上手く書けず、殆どパクリです 今見るとヒドイ出来ですな。 長いので、分けてUPします。 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 事件番号　平成２１年(ワ)第●●●号損害賠償等請求事件 原告　●●　●● 被告　株式会社ライフ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　準　備　書　面（１） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２１年
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<![CDATA[ <p>ライフの答弁書に対する反論ですが、 <br />前日まで上手く書けず、殆どパクリです <br />今見るとヒドイ出来ですな。 <br /><br />長いので、分けてUPします。 <br /><br />－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ <br /><br />事件番号　平成２１年(ワ)第●●●号損害賠償等請求事件 <br />原告　●●　●● <br />被告　株式会社ライフ <br /><br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　準　備　書　面（１） <br /><br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２１年４月２３日 <br /><br />●●地方裁判所　第１民事部A係　御中 <br /><br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原告　カンリショク <br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●●市●●区●●町●●丁目●－● <br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ（●●●）●●●－●●●● <br /><br /><br />第１　被告の答弁書中の第２の２項について <br />　　原告は原告作成の別紙計算書の内，２００８年１２月２９日と２００９年１月２７日の <br />　それぞれの入金額２５，０００円を金２０，０００円に訂正し，訴額を金５２１万３８９９円か <br />　ら金５２０万３８９９円に減縮し，内金３２１万３８９９円を内金３２０万３８９９円に訂正する。 <br /><span style="COLOR: #0000ff">　&uarr;私が引き直し計算で借り入れ金額を間違った事を指摘しています。</span> <br /><br />第２　被告の答弁書中の第５　被告の主張に対し以下のように反論する。 <br />　１　貸金業者の法的に理由のない利息の収受はそれだけで損害賠償となる。 <br />　　被告は，利息制限法，貸金業法，関連法規，判例，などに精通する貸金業者でありなが <br />　　ら，制限超過部分を利息の債務の弁済としての受領につき貸金業法４３条１項を適用す <br />　　べき事実はもちろん，同項の適用があるとの認識を有しており，かつ，そのような認識を <br />　　有するに至ったやむを得ない特段の事情も立証しないから，被告は，利息制限法を超える<br />　　超過利息の請求と収受が法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得したことに <br />　　なる。（最高裁平成１９年７月１３日第二小法廷判決民集６１巻５号１９８０頁），他方， <br />　　原告はこれらを熟知するどころか，これらについて何ら知識を持たない一般市民である。 <br />　　　尚，原告は当裁判所において同種の裁判（●●地裁　平成２０年１１月２７日判決　 <br />　　平成２０年(ワ)第●●●●号損害賠償等請求事件）において，上記を理由として過払金 <br />　　が損害賠償となる判決を得ているので証拠として添付する（甲第３号証） <br />　　<span style="COLOR: #0000ff">&uarr;私の武富士案件で 「４３条満たしてないので損害賠償しろ！」とかなり強引な不法行為<br />　　判決を貰いましたが、折角貰った判決なので提出します。 <br />　　<a href="http://kuripunchan.blog50.fc2.com/blog-entry-149.html"><strong>判決文はコチラ</strong></a></span> </p><p><table border="1" cellspacing="1" summary="" cellpadding="1" width="460" height="240"><tbody><tr><td bgcolor="#ffff99"><blockquote style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr"><p>現在は<a title="最高裁第二小法廷　平成２１年９月４日判決" target="_blank" href="http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&amp;hanreiSrchKbn=02&amp;hanreiNo=37954&amp;hanreiKbn=01"><strong>最高裁第二小法廷　平成２１年９月４日判決</strong></a>で、 <br />過払金　悪意の受益者が貸金の請求をして弁済を受け取る行為が行為が不法行為に当たるか？ <br />という論点に対し、 <br />「<span style="COLOR: #0000ff">悪意の受益者と推定される貸金業者が，<br />貸金の支払を請求し弁済を受ける行為が当然に不法行為になるのではなく，<br />その行為の態様が社会通念に照らして相当性を欠く場合に限られる，</span>」<br />と判決が出ましたので、悪意の受益者が過払金を受領する行為だけでは不法行為とはならないこととなりました。 <br /><br />しかし、全てが不法行為とならないとは言ってなくて、<br />不法行為になる場合も判断しています。<br /><br /><span style="color:#0000ff">①請求受領が暴行，脅迫等を伴うものである場合</span><br /><br /><strong>もしくは（ｏｒ）</strong> <br /><br /><span style="color:#0000ff">②貸金業者が当該貸金債権が事実的，法律的根拠を欠くものであることを知りながら，又は通常の貸金業者であれば容易にそのことを知り得たのに，あえてその請求をした場合</span><br /><br />と例を上げ、<br />「<span style="color:#0000ff">その行為の態様が社会通念に照らして相当性を欠く場合</span>」には不法行為となると判断しています。 <br /><br />①があった場合は悪意の受益者だけでも不法行為になるのはハッキリしましたね。<br /><br />②が曖昧ですが、不当利得や不法行為になるのはケースバイケースと言うことでしょうか。 <br /><br /><u><span style="color:#0000ff">事実的，法律的根拠を欠くもの</span></u><br />・・・借りてないのに貸したとする履歴（詐欺）<br />・・・出資法以上の金利<br />は確実だと思います。<br /><br />後は自分のケースのどの部分を、事実的，法律的根拠を欠くもの　として<br />・・・どの事実が？<br />・・・何の法律で？<br />と主張根拠を模索するしかないですね。<br /></p></blockquote></td></tr></tbody></table><br />ライフ16 ｖｓライフ準備書面（１） part2につづく・・・<br /><br /><br /><strong><span style="COLOR: #0000ff">ＡＤＲで早期退職しても、会社に残っても、どの道、地獄ですね。人生やり直しなんてありえないですから。終了！ <br />応援&rdquo;ポチッ&rdquo;&times;４つ、よろしくお願いします。 <br />&darr;　&darr;　&darr;　&darr;</span></strong> <br /><a target="_blank" href="http://blog.with2.net/link.php?664391"><img border="0" alt="Blog Ranking" src="http://blog-imgs-19.fc2.com/k/u/r/kuripunchan/banner2.gif" /></a> <br /><a target="_blank" href="http://blogranking.fc2.com/in.php?id=318993"><img style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" alt="" src="http://blogranking.fc2.com/ranking_banner/b_02.gif" /></a> <br /><a href="http://life.blogmura.com/debt/"><img border="0" alt="にほんブログ村 その他生活ブログ 借金・借金苦へ" width="88" height="31" src="http://life.blogmura.com/debt/img/debt88_31.gif" /></a> ]]>
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<dc:subject>ライフ</dc:subject>
<dc:date>2009-11-23T07:00:00+09:00</dc:date>
<dc:creator>カンリショク</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
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<title>ライフ14 強行法規と当然充当</title>
<description> 準備書面（１）は、 野良１１５さんのブログや判例から相当パクッてます。 会社更生法前も判決例のパクリです。 ただ私の訴訟の根底にあるのは、今までの訴訟でも 強　行　法　規　違　反　です。 平たく言うと不当利得返還は、 「間違ってたから、返しなさい」 対して不法行為（損害賠償請求）は、 「あなたのやったことは相手に損害を与えた悪だから、賠償しなさい。」 もっと平たく言うと、 「悪いことしたんだから、弁償しなさ
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<![CDATA[ <p>準備書面（１）は、 <br />野良１１５さんのブログや判例から相当パクッてます。 <br />会社更生法前も判決例のパクリです。 <br /><br />ただ私の訴訟の根底にあるのは、今までの訴訟でも <br /><br /><strong><span style="COLOR: #ff0000"><span style="FONT-SIZE: large">強　行　法　規　違　反</span></span></strong>　です。 <br /><br />平たく言うと不当利得返還は、 <br /><span style="COLOR: #0000ff">「間違ってたから、返しなさい」</span> <br />対して不法行為（損害賠償請求）は、 <br /><span style="COLOR: #0000ff">「あなたのやったことは相手に損害を与えた悪だから、賠償しなさい。」</span> <br />もっと平たく言うと、 <br /><span style="COLOR: #0000ff">「悪いことしたんだから、弁償しなさい」</span> <br />ってことになりますかね。 <br /><br />損害は被った以上には賠償されないので過払金と同じになるのですが、 <br />時効が全く違ってきます。 <br /><br />不当利得&rarr;10年、不法行為&rarr;知ってから3年 <br /><br />時効が伸びると、サラ金のキャッシュアウトはリスクが増加します。 <br />過払金返還の引き当て金を積み増せざる得なくなり経営を圧迫します。 <br />ですので不法行為で提訴すると、ほぼ１００％弁護士をつけて徹底的に争ってきます。 <br /><br />時効案件でもないのにあえて不法行為で提訴するのは、得策かどうかは別として、 <br />これまでは結局満５＋５に近い和解案を提示して来ました。 <br /><br />あくまで私のやり方ですが、 <br />元金のみとか減額とか悪意の受益者か否かなどの争点を越えた攻防、 <br />要はややこしくして希望額を引き出すスタイルです。 <br />但し、事例も少なく弁護士がつくのでコチラも相当勉強しなくてはなりません。 <br /><br />そして今回加わるのは、 <br /><br /><span style="COLOR: #ff0000"><strong><span style="FONT-SIZE: large">当　然　充　当</span></strong></span>　です。 <br /><br />今回は2本の並行する取引 <br />を一連一体計算か個別計算かが争点になり、 <br />このような事案は、<strong><a title="最高裁第三小法廷平成19年2月13日判決以降" target="_blank" href="http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&amp;hanreiSrchKbn=01&amp;hanreiNo=34124&amp;hanreiKbn=01">最高裁第三小法廷平成19年2月13日判決以降</a></strong>は、 <br />個別計算が各判決で採用され、借主に不利な判決が多くなりました。 <br />ライフも当然、この判例を持ち出してくると思い、これを突破するにはどうしたら良いか思案していたところ、 <br /><br />カラムにもある <br /><a target="_blank" href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4326498919/kuripunchan-22/ref=nosim/"><strong>『利息制限法潜脱克服の実務　著者　茆原　正道弁護士・茆原　洋子弁護士』</strong></a> <br />を見つけました。 <br /><br />お二人は<span style="COLOR: #ff0000">利息制限法の基本と総債務への充当原則－法定充当は充当の除外を許さない</span> <br />と説き、特に、 <br /></p><table border="1" cellspacing="1" summary="" cellpadding="1" width="460"><tbody><tr><td bgcolor="#ffff99"><a title="最高裁第三小法廷平成19年2月13日判決" target="_blank" href="http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&amp;hanreiSrchKbn=01&amp;hanreiNo=34124&amp;hanreiKbn=01"><strong>最高裁第三小法廷平成19年2月13日判決</strong></a> <br />「<span style="COLOR: #0000ff">貸主と借主との間で継続的に貸付けが繰り返されることを予定した基本契約が締結されていない場合において，第１の貸付けに係る債務の各弁済金のうち利息制限法１条１項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金が発生し，その後，第２の貸付けに係る債務が発生したときには，特段の事情のない限り，第１の貸付けに係る過払金は，第１の貸付けに係る債務の各弁済が第２の貸付けの前にされたものであるか否かにかかわらず，第２の貸付けに係る債務には充当されない。</span>」 </td></tr></tbody></table><br />については弱者である借主保護を趣旨とする <br /><br /><span style="COLOR: #ff0000"><strong><span style="FONT-SIZE: large">利　息　制　限　法　の　潜　脱</span></strong></span>［くぐり抜ける］ <br /><br />を招くものとして猛烈に批判しています。 <br /><br />私の悪いアタマでは１０回読んでも、理解できませんが、 <br /><br /><a target="_blank" href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4326498919/kuripunchan-22/ref=nosim/"><strong>『<span style="COLOR: #ff0000"><span style="FONT-SIZE: large">利息制限法潜脱克服の実務</span></span>　茆原　正道・茆原　洋子　著』</strong></a> <br /><br /><strong><span style="FONT-SIZE: large">是　非！　<span style="COLOR: #ff0000">読んでいただきたいっ！</span></span></strong> <br /><br /><br /><strong><span style="COLOR: #0000ff">ＡＤＲで早期退職しても、会社に残っても、どの道、地獄ですね。人生やり直しなんてありえないですから。終了！ <br />応援&rdquo;ポチッ&rdquo;&times;４つ、よろしくお願いします。 <br />&darr;　&darr;　&darr;　&darr;</span></strong> <br /><a target="_blank" href="http://blog.with2.net/link.php?664391"><img border="0" alt="Blog Ranking" src="http://blog-imgs-19.fc2.com/k/u/r/kuripunchan/banner2.gif" /></a> <br /><a target="_blank" href="http://blogranking.fc2.com/in.php?id=318993"><img style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" alt="" src="http://blogranking.fc2.com/ranking_banner/b_02.gif" /></a> <br /><a href="http://life.blogmura.com/debt/"><img border="0" alt="にほんブログ村 その他生活ブログ 借金・借金苦へ" width="88" height="31" src="http://life.blogmura.com/debt/img/debt88_31.gif" /></a> <br /> ]]>
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<dc:subject>ライフ</dc:subject>
<dc:date>2009-11-19T23:11:40+09:00</dc:date>
<dc:creator>カンリショク</dc:creator>
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<title>ライフ13 証拠説明書</title>
<description> ライフ12　ライフからの答弁書　の乙号証をUPしたいのですが、膨大な量になるのでブログ以外の方法でUPする方法を考えています。 とりあえず、証拠説明書で概略は分かるので画像でUPします。 証拠説明書は裁判官に指示されて書きましたが、 日弁連のＨＰに雛形があります。 『証人や当事者本人の申出は証拠申出書（民事訴訟規則99条2項）によりできる限り一括してしなければならない（規則100条）。』 となっています。 証拠が膨大
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<![CDATA[ <strong><a title="ライフ12　ライフからの答弁書" target="_blank" href="http://kuripunchan.blog50.fc2.com/blog-entry-216.html">ライフ12　ライフからの答弁書</a></strong>　の乙号証をUPしたいのですが、膨大な量になるのでブログ以外の方法でUPする方法を考えています。 <br /><br />とりあえず、<span style="COLOR: #0000ff"><strong>証拠説明書</strong></span>で概略は分かるので<strike>画像で</strike>UPします。 <br /><br />証拠説明書は裁判官に指示されて書きましたが、 <br /><strong><a title="日弁連のＨＰに雛形" target="_blank" href="http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/format/doc-05.html">日弁連のＨＰに雛形</a></strong>があります。 <br /><br />『証人や当事者本人の申出は証拠申出書（民事訴訟規則99条2項）によりできる限り一括してしなければならない（規則100条）。』 <br />となっています。 <br />証拠が膨大で訴訟進行が遅くなるのを防ごうと言う意味もあるのでしょうか。 <br />出来れば証拠説明書も用意した方が、心象もよろしいかと。 <br /><br />会社更生法前や並行取引の一連一体計算などの争点がある方は同じ乙号証をつけてくる可能性はあります。 <br /><br /><p>証拠乙１～１８号証の内、 計算書以外の証拠を掲載します。 </p><p>　　証拠方法 <br />　　　　　　　　　乙１号証　　　判決（福岡地裁平成１９年１１月１４日判決） <br />　　　　　　　　　乙２号証　　　判決（福岡高裁宮崎支部平成２０年４月１６日判決〉 <br />　　　　　　　　　乙３号証　　　決定（最高裁第一小法廷平成２１年２月１９日決定） <br />　　　　　　　　　乙６号証　　　会社更生手続開始決定（東京地裁平成１２年６月３０日決定） <br />　　　　　　　　　乙７号証　　　更生計画認可決定（東京地裁平成１３年１月３１日決定） <br />　　　　　　　　　乙１０号証　　判決（最高裁第三小法廷平成１９年２月１３日判決） <br />　　　　　　　　　乙１１号証　　判決（札幌簡裁平成１９年１２月１１日判決） <br />　　　　　　　　　乙１２号証　　判決（広島地裁平成１６年６月２５日判決） <br />　　　　　　　　　乙１３号証　　判決（広島高裁平成１６年１２月１０日判決） <br />　　　　　　　　　乙１４号証　　上告理由書 <br />　　　　　　　　　乙１５号証　　上告棄却判決（最高裁第一小法廷平成１７年６月９日判決） <br />　　　　　　　　　乙１６号証　　決定（最高裁第一小法廷平成１７年６月２日決定〉 <br />　　　　　　　　　乙１７号証　　法定金利計算書（第１取引、会社更生手続開始決定以降） <br />　　　　　　　　　乙１８号証　　法定金利計算書（第２取引） <br /><br /></p><table border="1" cellspacing="1" summary="" cellpadding="1" width="460" height="800"><tbody><tr><td><p align="center">号証</p></td><td colspan="2"><p align="center">標目</p></td><td><p align="center">作成 <br />年月日</p></td><td width="100"><p align="center">作成者</p></td><td><p align="center">立証趣旨</p></td></tr><tr><td height="20">乙1</td><td height="20">判決 <br />(計算書略)</td><td height="20">写し</td><td height="20">19.11.14</td><td height="20">宮崎地方裁判所民事第2部</td><td height="20">架空請求による損害賠償請求が認められなかったこと、複数のカードの取引の充当計算はカード取引別にするべきとされたこと、更生債権の失権効が認められたこと</td></tr><tr><td>乙2</td><td>判決</td><td>写し</td><td>20.4.16</td><td>福岡高等宮崎支部裁判所</td><td>上記事件の控訴審にて原審の判決が支持されたこと</td></tr><tr><td>乙3</td><td>上告不受理決定</td><td>写し</td><td>21.2.19</td><td>最高裁判所第一小法廷</td><td>福岡高裁宮崎支部平成20年4月16日の判決について、上告受理の申し立てが認められなかったこと</td></tr><tr><td>乙6</td><td>会社更生手続開始決定</td><td>写し</td><td>12.6.30</td><td>東京地方裁判所民事第8部</td><td>被告(㈱)ライフが平成12年6月30日会社更生手続き開始決定を受けたこと、更生債権の届出期間が平成12年8月15日とされたこと</td></tr><tr><td>乙7</td><td>会社更生認可決定</td><td>写し</td><td>13.1.31</td><td>東京地方裁判所民事第8部</td><td><p>被告(㈱)ライフの更生計画が平成13年1月31日に認可されたこと</p></td></tr><tr><td>乙10</td><td>判決</td><td>写し</td><td>19.2.13</td><td>最高裁判所第三小法廷</td><td>基本契約に基づかない複数の貸付の一部に過払いが生じた場合、特段の事情がない限り、第1貸付過払金は第2の貸付に係わる債務には充当されないとされたこと</td></tr><tr><td>乙11</td><td>判決</td><td>写し</td><td>19.12.11</td><td>札幌簡易裁判所</td><td>最高裁平成19年2月13日判例、及び最高裁平成19年6月7日判例を引用すると、一連計算ではなく個別計算すべきであるとされたこと</td></tr><tr><td>乙12</td><td>判決</td><td>写し</td><td>16.6.25</td><td>広島地方裁判所民事第3部</td><td>本件と類似事案で、原告が主張する不当利益返還請求事件のうち、更生手続き開始決定前の不当利得返還請求権は旧会社更生法241条文により、免責されるとされたこと</td></tr><tr><td>乙13</td><td>判決</td><td>写し</td><td>16.12.10</td><td>広島高等裁判所第2部</td><td>上記事件の控訴審にて原審の判決が支持されたこと</td></tr><tr><td>乙14</td><td>上告理由書</td><td>写し</td><td>17.2.2</td><td>上告人</td><td>広島高裁平成16年12月10日の判決について、旧会社更生法241条は憲法29条1項に違反し無効である、また仮に違反しないとしても、会社更生開始決定を知り得る機会の乏しい一般消費者である上告人に対して、同法241条を適用し免責とする事は適用違憲である。と言う理由で、上告が申し立てられたこと</td></tr><tr><td>乙15</td><td>上告棄却判決</td><td>写し</td><td>17.6.9</td><td>最高裁判所第一小法廷</td><td>乙14を理由とする上告が、棄却されたこと</td></tr><tr><td>乙16</td><td>上告不受理決定</td><td>写し</td><td>17.6.2</td><td>最高裁判所第一小法廷</td><td>広島高裁平成16年12月10日の判決について、上告受理の申し立てが認められなかったこと</td></tr></tbody></table><p>&nbsp; <br /><strong><span style="COLOR: #0000ff">ＡＤＲで早期退職しても、会社に残っても、どの道、地獄ですね。人生やり直しなんてありえないですから。終了！ <br />応援&rdquo;ポチッ&rdquo;&times;４つ、よろしくお願いします。 <br />&darr;　&darr;　&darr;　&darr;</span></strong> <br /><a target="_blank" href="http://blog.with2.net/link.php?664391"><img border="0" alt="Blog Ranking" src="http://blog-imgs-19.fc2.com/k/u/r/kuripunchan/banner2.gif" /></a> <br /><a target="_blank" href="http://blogranking.fc2.com/in.php?id=318993"><img style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" alt="" src="http://blogranking.fc2.com/ranking_banner/b_02.gif" /></a> <br /><a href="http://life.blogmura.com/debt/"><img border="0" alt="にほんブログ村 その他生活ブログ 借金・借金苦へ" width="88" height="31" src="http://life.blogmura.com/debt/img/debt88_31.gif" /></a></p> ]]>
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<dc:subject>ライフ</dc:subject>
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<dc:creator>カンリショク</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
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<title>バカがまた来た！</title>
<description> フロントページにＩＰアドレス・ホストは晒すかもって書いてるから晒すよ初回アクセス  10/30 (金) 15:23:36 ホスト  ms01sv03.eiwa.jp IPアドレス  58.159.125.229 ここから来ていただきました。リンク元 不明  http://blog.with2.net/search/?m=item&amp;q=%A5%A... 検索キーワードは「エイワ」３０分位見てくれたけど、いちばん興味があったのは、10/30 (金) 15:51:35 22分47の  武富士２４　武富士の準備書面（２）ですね。これは
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<![CDATA[ <a href="http://kuripunchan.blog50.fc2.com/" target="_blank" title="フロントページ"><strong>フロントページ</strong></a>にＩＰアドレス・ホストは晒すかもって書いてるから晒すよ<br /><br />初回アクセス  10/30 (金) 15:23:36 <br />ホスト  ms01sv03.<span style="color:#ff0000"><span style="font-size:large;"><strong>eiwa</strong></span></span>.jp <br />IPアドレス  58.159.125.229 <br /><br />ここから来ていただきました。<br />リンク元 不明  http://blog.with2.net/search/?m=item&q=%A5%A... <br />検索キーワードは<span style="font-size:large;"><strong>「<span style="color:#ff0000">エイワ</span>」</strong></span><br /><br />３０分位見てくれたけど、いちばん興味があったのは、<br />10/30 (金) 15:51:35 22分47の  <br /><a href="http://kuripunchan.blog50.fc2.com/blog-entry-145.html" target="_blank" title="武富士２４　武富士の準備書面（２）"><strong>武富士２４　武富士の準備書面（２）</strong></a>ですね。<br /><br />これは、<br />「仮に、不法行為が成立するとしても」<br /><br />と仮定した上で、<br />「原告には、過失が存在した。」<br /><br />その理由は、 <br />「昭和５０年代初期頃から、一部の金融業者の執拗な取立の被害が社会問題となり、その際に、利息制限法違反の利息の約定の無効性も社会に周知されだしていた」<br /><br />から、<br />「原告も、社会常識があるなら、（約定）利息の無効性を認識していたか、認識しえたといえる。」<br /><br />のだから、<br />「原告は、利息約定の無効を認識し、あるいはその認識の可能性の下に、借り入れをし、支払をしたといえる。 」<br /><br />結局、<br />武富士はみなし弁済規定を満たさず不法行為の過失があったとしても、<br />原告だって、利息制限法以上の金利が無効だと知ることができたんだから過失があったでしょ。<br /><br />お互い過失があるから過失相殺で武富士の過失もチャラになる。<br />っていう武富士の主張を記事にしたものです。<br /><br />想像するに、<br />ms01sv03.<span style="color:#ff0000"><span style="font-size:large;"><strong>eiwa</strong></span></span>.jp は、<br />不法行為で提訴されて、答弁書で過失相殺の反論を考えたのかもね。<br /><br />ところがどっこい、過失相殺は自身に過失があることで初めて使える技なのね。<br /><strong>過失相殺を主張した途端に、自身も不法行為であることも認めることになる</strong>ので、<br />もろ刃の剣。<br />特に時効案件だと時効じゃ無くなっちゃうね。<br /><br />良く考えたけど<span style="color:#ff0000"><span style="font-size:large;"><strong>残念！</strong></span></span>な結果になるね。<br /><br />司法書士さんのブログにこんなのありました<br /><a href="http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/200810300000/" target="_blank" title="http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/200810300000/">http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/200810300000/</a>ここも、あんまり対応は良くないみたいだけどまだ存在してるんだから、<br /><span style="color:#ff0000"><span style="font-size:large;"><strong>思いっきり満５＋５</strong></span></span>で不法行為で訴えてみるのもいいかもね。<br /><br /><br />それと常連さんでたまに来てくれるのが、<br />219.101.186.21<br />前回は１０月２１日だったね。<br /><br />最初のリンク先は　<br />http://dw.<span style="color:#ff0000"><strong>patio.<span style="font-size:large;">acom</span>.co.jp/mail</strong></span>/03/ac004301.nsf/($Inbox)/8FF5BF479DC94E8E49257514005676DA/?OpenDocument&PresetFields=s_ViewName;(%24Inbox),h_FolderStorage;(%24Inbox),s_FromMail;1,s_SortBy;4,s_UnreadOnly;0 <br /><br />もう誰だかわかりましたね。<br /><br />ここは、不法行為で提訴したら２回目口頭弁論で、<br /><span style="color:#ff0000"><strong>弁護士が２０万円も上乗せした和解案を２秒で提示してきた</strong></span>ところです。<br /><span style="color:#ff0000"><span style="font-size:large;"><strong>満５＋５＋α</strong></span></span>もいける位なので減額なんか全く必要ないですね。<br /><br />でも、上乗せ和解する弁護士雇ってるなんてどんな会社なんだ。<br />バカですね！<br /><br /><br />でも、素人ブログを徘徊するようじゃ、業者法務部も大したことないなぁ<br />まぁ、サラの企業法務部なんて法曹になれなかった輩が大半だから知れてるよ。<br /><br /><br /><strong><span style="color:#0000ff">去るも地獄、残るも地獄、生まれ変わらないと心の平安は絶対ないよサラ社員さん！<br />応援”ポチッ”×４つ、よろしくお願いします。<br />↓　↓　↓　↓</span></strong><br /> <a target="_blank" href="http://blog.with2.net/link.php?664391"><img alt="Blog Ranking" border="0" src="http://blog-imgs-19.fc2.com/k/u/r/kuripunchan/banner2.gif" /></a> <br /><a target="_blank" href="http://blogranking.fc2.com/in.php?id=318993"><img style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" alt="" src="http://blogranking.fc2.com/ranking_banner/b_02.gif" /></a><br /><a href="http://life.blogmura.com/debt/"><img src="http://life.blogmura.com/debt/img/debt88_31.gif" width="88" height="31" border="0" alt="にほんブログ村 その他生活ブログ 借金・借金苦へ" /></a><br /> ]]>
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<dc:subject>見てるでしょ！</dc:subject>
<dc:date>2009-10-31T15:01:11+09:00</dc:date>
<dc:creator>カンリショク</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
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<title>ライフ12 ライフからの答弁書</title>
<description> ライフの地裁口頭弁論が１０月２６日に終結し、１２月２４日に判決となります。これは、今年の４月に届いたライフの答弁書です。・過払いがあることは認める・一連計算は否認で個別計算を主張・不法行為は否認・会社更生法前の過払いは免責で否認証拠　乙1号証～１８号証まであります。計算書以外は、・会社更生法申請時の関連書証・会社更生法の最高裁棄却判決・個別取引の一連一体計算の否決判決です、ネットでは出てこない判決
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<![CDATA[ ライフの地裁口頭弁論が１０月２６日に終結し、１２月２４日に判決となります。<br /><br />これは、今年の４月に届いたライフの答弁書です。<br /><br />・過払いがあることは認める<br />・一連計算は否認で個別計算を主張<br />・不法行為は否認<br />・会社更生法前の過払いは免責で否認<br />証拠　乙1号証～１８号証まであります。<br />計算書以外は、<br />・会社更生法申請時の関連書証<br />・会社更生法の最高裁棄却判決<br />・個別取引の一連一体計算の否決判決<br />です、ネットでは出てこない判決例もあるので、いずれ晒します。<br /><br />悪意は否定しながら、和解案は５％利息つきです。<br />とりあえず全文読んで見ましょう。<br /><br />－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－<br />平成２１年（ワ）●●●号　損害賠償等請求事件<br />原　告　カンリショク<br />被　告　株式会社　ライフ<br />答　弁　書<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２１年４月２日<br />●●地方裁判所　第１民事部A係　御中<br />　　　　　　　　　　　　　　　　（送達場所）<br />　　　　　　　　　　　　　　　　〒●●●－●●●●　●●市●●区●●町●一丁目●番●号<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　　●●●－●●●－●●●●<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原　告　　　　　カンリショク<br /><br />　　　　　　　　　　　　　　　　　〒２２５－００１４　神奈川県横浜市青葉区荏田西１－３－２０<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　被　　　告　　　　　株式会社ライフ<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上記代表者　代表取締役社長　磯野　和幸<br /><br />　　　　　　　　　　　　　　　　（送達場所）<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　〒２０６－８５０６　東京都多摩市永山２丁目１番９号<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社　ライフ　東日本管理センター<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当　２課２係　野口<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　０４２－３０３－１５９１<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　０４２－３３８－６２９１<br /><br />第１　請求の趣旨に対する答弁<br />　１　原告の被告に対する請求を棄却する。<br />　２　訴訟費用は原告の負担とする。<br />　　との判決を求める。<br /><br />第２　請求の原因に対する認否<br />　１　請求の原因第１項は争わない。←<span style="color:#ff0000">ライフが登録貸金業者であることについて</span><br /><br />　２　請求の原因第２項は別表計算書（乙４号証、乙５号証）と合致する範囲で認め、<br />　　　その余については否認する。<u>因みに、原告作成の計算書には、２００８年１２月２９日に</u><br />　　　<u>金２万５,０００円・２００９年１月２７日に金２万５,０００円の各弁済をしたとあるが、</u><br />　　　<u>そのような事実はない。</u><br />　　　　↑<span style="color:#ff0000">私が引き直し計算で借り入れ金額を間違った事を指摘しています。</span><br /><br />　３　請求の原因第３項は争う。←<span style="color:#ff0000">告知義務違反と架空請求という不法行為について</span><br /><br />第３　請求の原因（主位的請求）に対する認否<br />　１　第１項乃至第５項について、争う。←<span style="color:#ff0000">主位的請求全部について</span><br /><br />第４　請求の原因（予備的請求）に対する認否<br />　１　第１項は、過払金が発生したこと自体は認めるが、具体的に発生した過払金の<br />　　　金額は争う。被告が原告に返還すべき具体的な過払金額は後述する。<br /><br />　２　第２項乃至第４項については争う。←<span style="color:#ff0000">悪意の受益者・慰謝料について</span><br /><br />第５　被告の主張<br />　１　不法行為に基づく損害賠償金請求について<br />　　　原告は、過払金の存在を告知しない行為並びに利息制限法超過利息の請求行為<br />　　　及び利息の収受行為が不法行為であるとの理由で、損害賠償金と慰謝料を請求してい<br />　　　るが、被告は、その支払いを拒否する。<br />　　　　貸金業規制法４３条は、一定の要件のもとで借主が任意に払った超過利息を有効<br />　　　な利息の債務の弁済とみなすとしているのであるから、貸金業者が利息制限法所定の<br />　　　利率を超える約定利率による貸付をすること、及びその貸付に基づき超過利息を請求し<br />　　　収受することは、もとより貸金業規制法が予定しているところである。<br />　　　貸金業規制法が予定している超過利息の請求行為が、４３条の要件を具備する場合に<br />　　　限って不法行為とならず、そうでなければ直ちに不法行為となるという解釈は相当では<br />　　　ない。<br />　　　　<u>原告は自らの意思で、利息制限法の所定の利率を超える利息を支払うことを承諾の</u><br />　　　<u>うえ、キャッシングをし、約定利息の支払いをおこなってきた</u>のであり、双方の合意に基づ<br />　　　　↑<span style="color:#ff0000">ここ大事！</span><br />　　　く被告の違法性はない。<br />　　　　また、被告は、常時、利息制限法の引き直し計算をおこない、過払の有無を監視して<br />　　　いる訳ではない。カード会員から<u>過払金の返還請求をされて、利息制限法の引き直し</u><br />　　　<u>計算をしてみて過払いとなっていることを知る</u>のである。<br />　　　　↑<span style="color:#ff0000">ここも大事！</span><br />　　　よって、被告には、原告が主張するような過払金の存在を告知する義務はない。<br />　　　　原告が受けた精神的苦痛は、過払金の元金と５%の法定利息の返還を受けることによ<br />　　　り、通常回復される性質のものであり、慰謝料も発生しないというべきである。<br />　　　　よって、損害賠償金請求のための、訴訟費用の請求も理由がない。<br />　　　不法行為に基づく損害賠償請求は認められない、とした裁判例があるので証拠として<br />　　　提出する（乙１号証、乙２号証、乙３号証）。<br /><br />　２　過払金について<br />　　（１）原告と被告との間の取引経過は以下のとおりである。<br />　　　　イ　原告は、昭和６２年７月１７日、被告との間でライフVISAカード（ショッピングと<br />　　　　　　貸金利用が可能ないわゆるクレジットカード）契約を締結した。　<br />　　　　　　契約番号は＊＊＊＊－＊＊＊＊－＊＊＊＊－＊＊＊＊であり、貸金の取引経過<br />　　　　　　は別表計算書（乙４号証）のとおりである。以下、第１取引という。<br />　　　　ロ　原告は、平成１３年１０月１日、被告との間でプレイカード（貸金専用カード）契約<br />　　　　　　をした。契約番号は＊＊＊＊－＊＊＊＊－＊＊＊＊－＊＊＊＊であり、取引経過<br />　　　　　　は別表計算書（乙５号証）のとおりである。以下、第２取引という。<br />　　<br />　　（２）被告は、平成１２年５月１９日、東京地方裁判所に会社更生手続開始を申立て<br />　　　　　（平成１２年（ミ）第１３号）、同年６月３０日更生手続開始決定を受けた（乙６号証）。<br /><br />　　（３）会社更生手続においては、更生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求<br />　　　　権である更生債権（会社更生法１０２条。同法の条文はいずれも平成１４年法律第１５４<br />　　　　号による改正前のもの。以下同じ。）は、更生手続によらなければ弁済を受けることは<br />　　　　できず（会社更生法１１２条）、更生債権者がその権利を行使するには、裁判所の定め<br />　　　　た届出期間内に債権届出をして、更生手続に参加しなければならない（会社更生法<br />　　　　１２５条）。<br />　　　　債権届出を怠った更生債権者は、利害関係人として関係人集会において議決権を<br />　　　　行使することができなくなるばかりでなく、その更生債権は更生計画においても記載<br />　　　　されないことになり、更生計画認可の決定があったときは失権し、更生会社は免責さ<br />　　　　れる（会社更生法２４１条）。<br /><br />　　（４）原告主張の不当利得返還請求権（過払金）のうち、平成１２年６月３０日以前に入金<br />　　　　された金員についての不当利得返還請求権は、被告の更生手続開始前の原因に基づ<br />　　　　いて生じた財産上の請求権であるから更生債権であるところ、原告は、これにつき届出<br />　　　　期間内（平成１２年８月１５日）に債権届出をしなかった。<br /><br />　　（５）被告は、平成１３年１月３１日、更生計画認可決定（乙７号証）を受けたから債権届<br />　　　　出をしなかった更生債権については免責された。<br /><br />　　（６）被告には平成１２年６月３０日現在の不当利得返還請求権の残高である第１取引の<br />　　　　３６万５,４８４円（乙４号証）、についての返還義務はない。<br /><br />　　（７）第１取引の、会社更生手続開始決定以降の取引経過及び利息制限法の引き直し<br />　　　　計算は別表計算書（乙８号証）のとおりであり、１９４万５,０７８円の過払いであること<br />　　　　を認める。<br /><br />　　（８）第２取引については２５万５,６８９円の過払いであることを認める（乙５号証）。<br /><br />　　（９）第１取引にはショッピング利用（立替払）の残高が存在しており・答弁書作成時点で<br />　　　　、６９２円である（乙９号証）。<br />　　　　　↑<span style="color:#ff0000">一括返済時にＹａｈｏｏ！からライフへの会費請求がされていなかったので、</span><br />　　　　　　　<span style="color:#ff0000">残債として残った。その後、ライフは口座引き落としを停止したため。</span><br />　　　　但し、原告の利用した一部加盟店からの被告に対する<br />　　　　売上請求（立替払の依頼）が停止しておらず、残高は今後も増加する見込みである。<br /><br />　（１０）最終的に第１取引の会社更生手続開始決定以降の過払金１９４万５,０７８円（乙８号<br />　　　　証）と第２取引の過払金２５万５,６８９円（乙５号証）を合計した金２２０万７６７円から、<br />　　　　第１取引のショッピング利用の残高を控除した金額を返還すべきであることは<br />　　　　認めるが、ショッピング利用の残高が確定していないため、現時点では計算出来ない。<br /><br />第６　一連計算について<br />　　　原告は「第１取引」と「第２取引」を一連一体の取引として計算しているようであるが、<br />　　被告は、「第１取引」と「第２取引」とは別個の契約に基づく取引と認識しているので、<br />　　以下この認識を前提に充当計算の方法について反論する。<br />　　　平成１９年２月１３日付最高裁第三小法廷判決（乙１０号証）は、複数の証書貸付の一連<br />　　計算についてその是非を判決したものであるが、その要旨は、複数の債権債務は、それ<br />　　ぞれ別個の存在であるから、<u>特段の事情（複数の債権の発生元となる基本契約が存在す</u><br />　　<u>るか、あるいはそのような基本契約が存在するのと同様の実態があり、）がない限り、</u><br />　　<u>弁済等についてもそれぞれ別個に効果が発生するという民法の原則論</u>に立ち返ったもの<br />　　　↑<span style="color:#ff0000">ここも大事！</span><br />　　と評価出来る。<br />　　　そうすると、これを複数カード取引についていえば、複数カード取引全体を一連計算すべ<br />　　きという結論に至るためには、複数カード取引全体を包摂するような基本契約（あるいは、<br />　　このような基本契約が存在するのと同様の貸し借りの実態）が存在しない限り、個々の<br />　　カード別に充当計算すべきであり、カード取引相互に当然充当すべきではないとの結論<br />　　になる。<br />　　　本件においては、原告と被告との間に、「第１取引」と「第２取引」とを包摂するような基本<br />　　契約は締結されていないし、<u>このような基本契約が存在するのと同様の貸し借りの実態は</u><br />　　<u>ない</u>から、<br />　　　↑<span style="color:#ff0000">ここも大事！</span><br />　　「第１取引」と「第２取引」とは、別個の契約に基づく取引として計算をすべきである。<br />　　　複数のカードの一連計算が認められず、個別計算すべきとした裁判例があるので証拠と<br />　　して提出する（乙１号証、乙２号証、乙３号証、乙１１号証）。<br /><br />第７　更生債権の失権効に関する裁判例<br />　　　本件事案と同様の不当利得返還請求事件について、最高裁判所へ上告及び上告受理<br />　　申立てがなされたものがあるが、上告については棄却され、上告受理申立てについて不受<br />　　理決定がなされている（乙１号証、乙２号証、乙３号証、乙１２号証、乙１３号証、乙１４号証<br />　　、乙１５号証、乙１６号証）。<br /><br />第８　結論（和解の提案）<br />　　　被告は、第１取引のショッピング利用（立替払）の残高が確定した後であれば、最終取引<br />　　日まで５%の過払金利息を付して計算した第１取引の会社更生手続開始決定以降の過払<br />　　金残高２２３万４,３０１円（乙１７号証）と１同じく、最終取引日まで５%の過払金利息を付して<br />　　計算した第２取引の過払金残高２５万５,７０５円（乙１８号証）とを合計した金２４９万６円か<br />　　ら、その第１取引のショッピング利用（立替払）の残高を控除した金額を支払う方向での<br />　　和解に応じる用意がある。<br />　　　↑<span style="color:#ff0000">ライフＶＩＳＡカードとプレイカードを個別に計算し５％の利息を付した額での和解案</span><br /><br />第９　訴訟進行の希望<br />　　　第１回期日は、答弁書擬制陳述を希望する。<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上<br /><br />　　　　証拠方法<br />　　　　　　　　　乙１号証　　　判決（福岡地裁平成１９年１１月１４日判決）<br />　　　　　　　　　乙２号証　　　判決（福岡高裁宮崎支部平成２０年４月１６日判決〉<br />　　　　　　　　　乙３号証　　　決定（最高裁第一小法廷平成２１年２月１９日決定）<br />　　　　　　　　　乙４号証　　　別表計算書（第１取引、契約当初から〉<br />　　　　　　　　　乙５号証　　　別表計算書（第２取引）<br />　　　　　　　　　乙６号証　　　会社更生手続開始決定（東京地裁平成１２年６月３０日決定）<br />　　　　　　　　　乙７号証　　　更生計画認可決定（東京地裁平成１３年１月３１日決定）<br />　　　　　　　　　乙８号証　　　別表計算書（第１取引、会社更生手続開始決定以降）<br />　　　　　　　　　乙９号証　　　ショッピング利用明細（第１取引）<br />　　　　　　　　　乙１０号証　　判決（最高裁第三小法廷平成１９年２月１３日判決）<br />　　　　　　　　　乙１１号証　　判決（札幌簡裁平成１９年１２月１１日判決）<br />　　　　　　　　　乙１２号証　　判決（広島地裁平成１６年６月２５日判決）<br />　　　　　　　　　乙１３号証　　判決（広島高裁平成１６年１２月１０日判決）<br />　　　　　　　　　乙１４号証　　上告理由書<br />　　　　　　　　　乙１５号証　　上告棄却判決（最高裁第一小法廷平成１７年６月９日判決）<br />　　　　　　　　　乙１６号証　　決定（最高裁第一小法廷平成１７年６月２日決定〉<br />　　　　　　　　　乙１７号証　　法定金利計算書（第１取引、会社更生手続開始決定以降）<br />　　　　　　　　　乙１８号証　　法定金利計算書（第２取引）<br /><br />　　　　付属書類<br />　　　　　　　　　１　証拠説明書<br />　　　　　　　　　２　乙号証の写し<br />　　　　　　　　　３　代表者事項証明書　各１通<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上<br />－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－<br /><br /><br /><strong><span style="color:#0000ff">ＡＤＲで銀行は待ってくれても私は待ちません！<br />応援”ポチッ”×４つ、よろしくお願いします。<br />↓　↓　↓　↓</span></strong><br /> <a target="_blank" href="http://blog.with2.net/link.php?664391"><img alt="Blog Ranking" border="0" src="http://blog-imgs-19.fc2.com/k/u/r/kuripunchan/banner2.gif" /></a> <br /><a target="_blank" href="http://blogranking.fc2.com/in.php?id=318993"><img style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" alt="" src="http://blogranking.fc2.com/ranking_banner/b_02.gif" /></a><br /><a href="http://life.blogmura.com/debt/"><img src="http://life.blogmura.com/debt/img/debt88_31.gif" width="88" height="31" border="0" alt="にほんブログ村 その他生活ブログ 借金・借金苦へ" /></a> ]]>
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<dc:creator>カンリショク</dc:creator>
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