アコムの反論<不法行為>について
1.原告は不法行為となる具体的な行為の立証をしていない。
2.不当利得の返還と不法行為の成立は別個の問題である。
制限超過利息の支払いによる損失(過払い)の回復は不当利得返還請求権に限定される法的な根拠はありません。
ですから訴状でも<不法行為>と<不当利得>の2つの請求をしています。
アコム原文
(1)原告は、どの行為につき不法行為が成立するのか、具体的な行為の特定を行っていない。約定の基づく取引おいて、事後的に貸金業法43条の要件充足が認められず、不当利得として返還を要することと、不法行為が成立することとは別個の問題であるから、不法行為の成立要件について具体的に主張立証しない原告の主張は失当である。 |
これに対する反論は、
| 支払い合意に基づくという理由で不法行為の成立範囲を限定的に解することは本末転倒であり,制限超過利息の支払による損失の回復は不当利得返還請求権の行使によらなければならないとする理由もない。利息制限法の立法趣旨からみても強行法規違反であり,不法行為にあらず,不当利得の問題に限定すると解することは出来ない。 |
とします。
次回は、
3.監督官庁から、43条の充足要件に関する指摘は皆無、43条の要件を充足している認識。
についてです。
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借金は身を滅ぼす
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