アコムの反論<不法行為>
1.原告は不法行為となる具体的な行為の立証をしていない。
2.不当利得の返還と不法行為の成立は別個の問題である。
に続いて今回は、
3.督官庁から、43条の充足要件に関する指摘は皆無、
43条の要件を充足している認識。
についてです。
監督官庁からの指摘が皆無であることが法43条の成立要件ではありません。
これは、最高裁判例があるので問題になりません。
大体、過去の認識行為が正しいかどうかを裁判にしているのですから、当時にどう考えていたかだけで正否が決まるなら裁判は必要ないと思います。
アコムの原文
前回から続き・・・なお、原告は、被告アコムが、貸金業法43条が成立しないことを知っていたと主張するが、事実に反する。 |
これに対する反論は、
監督官庁からの指摘が皆無であることが法43条の成立要件ではない。貸金業法43条のみなし弁済が成立するには支払の任意性や17条及び18条の書面等を充たした場合にのみである。 |
次回は、
4. 律上必要の無い支払いであることを説明する義務は無い。(平成2年1月22日の最高裁判決)
についてです。
5.説明義務違反や架空請求を認識しながら請求した事実はない。
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借金は身を滅ぼす
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