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第1回口頭弁論で渡されたアイフルの答弁書を見てみます。

アイフルの答弁書PDFと訴状PDFはここをクリック ← ←

訴状テンプレはここをクリック ←


法廷文書ってヤツは法律用語や言い回しが独特で、判りづらいです。
一般語に置き換えてみてみると自分のような素人でもわかり易くなります。
普段、あまり使わない単語や法律用語を に書いておきます。 

 

請求の原因第1は、「被告らは~省略~受けている。」のうち「高金利」を除いて認める。
その他、原告については不知。  
⇒ 高金利ではない、原告のことは知らない。
 ※「不知(ふち)」とは「知らない」と言う意味

請求の原因第2は、「取引年月日」・「借入金額」・「弁済額」のみ認めるが、その余は不知乃至争う。 

⇒ 「取引年月日」・「引き直し計算書」の「借入金額」・「弁済額」は認めるけど、法定金利での過払い元金から過払い利息は知らないので争う。

※法律用語で「乃至(ないし)」とは文字通り「○○から△△まで」の範囲を意味します。
  日常使用する「ないし」=「または(or)」でも「かつ(and)」でもありません。

請求の原因第3は、争う。
⇒ 不法行為(告知義務・架空請求)はではないよ。
 
請求の原因第4は、争う。
⇒ 不法行為による損害(=過払い金)はないよ。

請求の原因第5は、争う。
⇒ 悪意の受益者ではないよ。

請求の原因第6は、争う。
⇒ 慰謝料100万円は払わないよ。

 請求の原因第7は、争う。

⇒ 損害賠償金70万1254円+利息5%・慰謝料100万円は払わないよ。

 

 請求の原因第8は、争う

⇒ 過払い金70万1254円は不当利得ではないよ。


 請求の原因第9は、争う。

⇒ 悪意の受益者は争うよ。


 請求の原因第10は、争う。

⇒ 慰謝料100万円は払わないよ。


 請求の原因第11は、争う。

⇒ 過払い金70万1254円+利息5%・慰謝料100万円は払わないよ。


要は、借入と返済以外は殆ど争うって事。

その理由は、

<主意的請求>=不法行為による損害賠償について、

第1に、
いちいち原告個人の引き直し計算はし無いので、過払い金の発生は知らない。

顧客全員に対してもみなし弁済(貸金業法43条1項)が成立しているとの認識だから、
悪意の受益者ではない。

第2に、
貸金業法と関係法令では、利息制限法での制限利率で計算した債権管理までは求められてないし、
それを言わないからって、貸金業法業法12条の6禁止行為不利益不告知)に抵触はしない。


※貸金業法第12条の6(禁止行為)


貸金業者は、その貸金業の業務に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 資金需要者等に対し、虚偽のことを告げ、又は貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない行為
  2. 資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為(次号に掲げる行為を除く。)
  3. 保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為
  4. 前3号に掲げるもののほか、偽りその他不正又は著しく不当な行為為) 


 

 

 

 

 

 

 

判例で示すと、
 最高裁平成2年1月22日判決では、債務者が利息として任意に支払ったというのは、
法定利息を超えていても、契約に基づく利息(29%)として任意に支払うことを認識していれば、法定金利の超過利息である事を当人でさえも知らなくていいと言っている。

ということは、
本人すら知らなくて良いのだから、告知する義務もないから、不法行為にもならない。
それどころか失当だよ。
※「失当(しっとう」とは当を得ていないこと。適当でないこと。また、そのさま。など。


第3に、
出資法の利率は越えてないので法ではない

任意に支払った場合は、利息制限法を超えて受領する事を認められてる。

架空請求とは、想像の請求という意味だから、金銭消費貸借基本契約という事実に基づいた契約は架空請求とは言えない。

ヤミ金に比べて、43条のみなし弁済が認められるように努力している健全なアイフルが、仮に「悪意の受益者」と認められても、社会的に損害賠償するほどの不法行為はしていないよ。



<予備的請求>=不当利得返還請求について、

みなし弁済の主張は放棄するので、利息制限法所定利率で再計算することに応じる。(和解するよ)

でもみなし弁済の不成立を認めたわけではないじゃないから。



と、大体こんな感じの事を言ってます。
こんな風に置き換えると大分わかり易くなります。

今だ、みなし弁済を主張してるし、ヤミ金を引き合いに出すあたり、低脳社員あたりが、苦し紛れに引っ張り出した感じです。
(まともな)法務担当や弁護士が書いたものではないですね。

しかし、突っ込みどころ満載の低脳文ですね。
次回はどの辺りをどう反論するか考えて見ます。 


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コメント
この記事へのコメント
こんばんは。
先日は私のブログ閲覧頂きありがとうございました。
法廷文書の一般語訳とてもわかり易いです(^^
が、アイフル徹底交戦ですね・・・。
自分ところは弁護士のお陰か2ヶ月で
入金まで完了したんですが???
みなし弁済なんていってくるあたり、低脳なカンジは確かにしますね。
きっと苦し紛れでしょう。笑
多分どっかで和解案提示してくるでしょうね。小出しに。
対決期待してます。(^^;
2008/10/22(水) 00:10 | URL | Emiya #-[ 編集]
こんにちわ、
アイフルは評判どうりですね~
ギャフンと言わせてやって下さい!
2008/10/22(水) 14:26 | URL | waka #-[ 編集]
Wakaさんこんにちは
2回もコメントいただいていたのに、返事遅くなりゴメンナサイ

請求書の返答来ましたか?
自分は1週間位で電話しましたが、結果としては請求書は時間の無駄だったかなと思います。
多分、納得いかない金額出してくるのでサッサと提訴したほうがいいですよ。

素人が生意気ですけどアドバイスさせて下さい。

1.いつまでに入金させたいのか。2.金額の最低目標を決める。

この2つは事前に決めておいたほうが良いです。

自分の場合は、
1.はそれほど急ぐ事情が無かったので、
2.出来るだけ金額を上げる事に重点を置きました。

2.は和解の電話を提示された時に決めておかないと、訴訟費用や日当分を足すのを忘れたりするからです。

金額目標に関してはこう考えてます。

サラ=買う人、自分=売る人、
サラ=安く買いたいから値切る
自分=高く売りたいから価格を上げる

で、自分で納得いく金額で落ち着くように初値を決める。
そのために+慰謝料にする。

自分の最低金額は、
満5+5+推定費用実費+推定日当としました。

サラは値切ってきます、和解は双方の歩み寄りなのでこれより少なくなります。

だから値切られても満5+5+費用実費+日当が落とし処となるように+慰謝料
となります。

まだ書いてませんが、
アコムは満5+5+費用実費+日当
で122万円のところ、140万円で和解しました。
差額18万円は慰謝料相当分だと思って思います。

私は「サラは負けたらヤバイので判決は避けたい」と言うのが理由だと思います。

もし、余裕がおありであれば、チャレンジもありですよ。

今後、お力になれそうな事があればコメントいただければと思います。
出来るだけご協力させていただきたいと思います。
2008/10/24(金) 15:22 | URL | カンリショク #-[ 編集]
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